日本ギフテッド&タレンテッド教育協会 Japan Gifted & Talented Education Association 会員規約

第一章

第1条(目的)

1. 日本ギフテッド&タレンテッド教育協会(英語表記を「Japan Gifted & Talented Education Association」とし、以下「JGTEA」といいます)は、JGTEA独自の教育制 度、認定資格制度等を通じて、我が国においてギフテッド教育に関する教育環境の発 展普及に寄与するとともに、当協会会員、関係機関、団体、企業、自治体等と相互に 連携、協力し、我が国における革新的な教育システムの構築と活性化を図り、もって 子供達の豊かな人間性と創造性を涵養することを目的とします。

2. この会員規約(以下「本規約」といいます)は、 会員の心得・規範を明確にし、 JGTEAの安定的な運営の確保を目的とします。

3. 会員は、JGTEAの理念に従い、また第1項の目的の達成のため、他の会員とも協力し 合い、信義誠実に会員活動を行うものとします。

第2条(本規程の適用)

本規約は、会員に適応し、JGTEAは、本規約の定めに基づき運営管理を行うものとし ます。

第3条(会員)

会員は、所定の入会申込手続を行い、JGTEAが会員として認めたとします。詳細は、 所定の会員概要のとおりとします。

第二章

入会申込等

第4条(入会申込および基準)

1. 入会希望者は、JGTEAが定める入会条件を満たしたうえで、所定の入会申込手続を行 うものとします。

2. JGTEAは所定の審査基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとしま す。

3. 入会希望者は、次のいずれかの事由に該当する場合、JGTEAが入会を承諾しない場合 があることを予め同意するものとします。なお、JGTEAは入会希望者に対し、不承諾 の理由を説明する義務を負わないものとします。

(1) 入会申込内容の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、 後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合

(3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる 者を意味します)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運 営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは 関与を行っているとJGTEAが判断した場合

(4) 過去JGTEAとの契約に違反した者またはその関係者であるとJGTEAが判断した場合 Membership agreement

(5) その他、入会を適当でないとJGTEAが判断した場合 第5条(会員資格)

1. 会員は、 JGTEAが定める範囲で、 情報配信、 各種イベント等への優待、 コミュニ ティ、セミナー、勉強会への参加その他の会員限定サービスの利用、特典を受けるこ とができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては別途JGTEAがこれを定め るものとします。

2. 会員資格の有効期間は、JGTEAが入会を承認し、当該会員にその旨通知した日(以下 「入会日」といいます)から開始されるものとします。なお、有料会員の場合、入会 後は、毎年もしくは毎月所定の会費をJGTEAの指定する方法で支払うものとします。

第6条(会員情報の変更)

1. 会員は、入会時に登録した会員情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に 変更があったときは、遅滞なくJGTEAに通知し、変更手続を行うものとします。

2. 会員が前項の通知を怠ったために、JGTEAより通知や案内が届かないなどの当該会員 に生じる不利益に関しては、JGTEAは一切その責任を負わないものとします。

第7条(表示等)

1. 会員は、JGTEAの認める範囲内で、「会員であること」「有資格者であること」等を 自身のウェブサイトやSNSなどで表示、発信等することができます。

2. 前項の表示等の方法について疑義がある場合は、JGTEAに申し出、その決定を待つも のとします。その場合、JGTEAより承認を得るまで、表示等を一旦停止するものとし ます。

3. 会員が退会その他理由の如何を問わず会員資格を有しなくなった場合は、直ちに表示 等を削除するものとします。

第三章

義務等

第8条(会員活動)

会員は、自己の責任において、本規約およびJGTEAの定める諸規定に基づき、会員活 動を行うものとします。

第9条(禁止行為)

1. 会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条 項に反した行為を行った場合、JGTEAは、直ちに退会させ、会員資格を停止させるこ とができるものとします。

(1) JGTEAに対して行う虚偽の報告、申請または登録、その他JGTEAの信用の失墜をきた すような背信行為

(2) JGTEA、JGTEA関係者、他の会員の財産(知的財産を含みます)、権利、営業秘密、 プライバシー等を侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または他者を㒷謗中傷 し、名誉を傷つける行為

(3) JGTEA関係者や他の会員に対して、ネットワークビジネス、宗教その他JGTEAと関係 のない団体やサービス等の勧誘行為、強引な営業行為、他団体への引き抜き行為 Membership agreement

(4) 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為 2. 前項の規定により、会員資格が停止した場合、当該会員は資格停止による不利益につ いてJGTEAに対して一切請求できないものとします。

第10条(退会)

1. 会員が、退会を希望する場合は、所定の手続きに従い、その旨をJGTEA事務局に対し 通知するものとします。

2. 会員に次の各号に該当する事由がある場合、 JGTEAは、 直ちに退会させることがで き、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができる ものとします。

(1) 前条(禁止行為)に定める禁止行為があった場合

(2) JGTEAへ支払うべき費用の支払いが支払期日までになされなかった場合

(3) JGTEAの運営の秩序を乱し、またはJGTEAやJGTEA関係者等の権利、名誉、信用を 著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合

(4) 正当な理由なくJGTEAの助言、指導に従わない場合

(5) 第12条(反社会的勢力への対応)第1項各号に該当した場合

(6) その他JGTEAが合理的な理由により退会させるべきと判断した場合

第四章

損害賠償等

第11条(損害賠償)

会員に本規約に定めた内容が守られず、 JGTEAが損害を被った場合、JGTEAはその 損害の賠償を当該会員に対して請求できるものとします。

第12条(反社会的勢力への対応)

1. JGTEAは、会員が次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに会員 の権利を停止し、退会させることができるものとします。

(1) 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力 等」といいます)である場合

(2) 会員が自らまたは第三者を利用して、JGTEAに対して、自身が反社会的勢力等である 旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えた場合

(3) 会員が自らまたは第三者を利用して、JGTEAに対して、詐術、暴力的行為または脅迫 的言辞を用いた場合

2. 前項の規定によりJGTEAが当該会員を退会させた場合、これに伴い当該会員に損害が 生じても、JGTEAはこれを一切賠償しないものとします。また、この場合にJGTEAが 損害を被ったときは、当該会員はJGTEAの損害を賠償するものとします。

第五章

秘密情報等

第13条(秘密保持) 会員は、JGTEAから提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、 第三者に開示あるいは漏洩してはならず、また、JGTEAの会員としての活動以外の目 的に使用しないものとします。 (1) 機密情報;JGTEA、JGTEA関係者および他の会員のノウハウ、アイデア等(企業内部 Membership agreement

情報、サービス・商品に関する情報、知識、ノウハウ等の営業秘密、その他これらに 関する資料・データ等の内容を含みます)の営業上、技術上、財産上、その他の有益 な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。 (2) 個人情報;JGTEA関係者および他の会員の個人に関する情報(「個人情報の保護に関 する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。

第14条(知的財産権の取扱い)

1. 前条に定める機密情報その他JGTEAより会員に対して提供され、または会員活動によ り当該会員が知り得た一切の情報、書籍、資料、運営ノウハウ、ツール、各種データ 等の著作物(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、会員には 移転しないものとします。

2. 会員は、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行 わないものとします。

第六章

雑則

第15条(免責)

JGTEAは、会員に対し、ある一定の成果、有益な機会の提供等を保証するものではな く、 また会員が会員活動を行うにつき、 自らの責任においてこのすべての活動を行 い、 当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、 JGTEAは何ら責任を負わず、会員自らの負担と責任において、これらを処理解決する ものとします。ただし、その処理解決についてはJGTEAも誠意をもって協力し、問題 の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を会員ととも に行うよう努めるものとします。

第16条(存続条項)

会員がその資格を有しなくなった後においても、第7条(会員であることの表示等) 第3項、第9条(禁止行為)、第11条(損害賠償)、第12条(反社会的勢力への 対応)、 第13条(秘密保持)、 第14条(知的財産権の取扱い)、 第15条(免 責)、本条(存続条項)、第17条(協議解決)および第18条(合意管轄)の規定 は、なお有効に存続するものとします。

第17条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義について は、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。

第18条(合意管轄) 本規約に関連する紛争が生じた場合には、JGTEAの所在地を管轄する地方裁判所また は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 以上 最終改定 2022年10月1日